2020-12-01 第203回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
例えばですけれども、高速道路についていえば、もう料金を大幅に引き下げて、より高速道路を使っていただく、あるいは地域の公共交通においては利便性の高いダイヤを戦略的に組むだとか、あるいは定額制運賃といったような新たな発想でそれぞれの交通モードを使っていただく、この取組をしっかり進めていくというのが非常に大事だというふうに思っておりますので、道路網の利活用という観点で御所見なり御意見があったらお伺いしたいと
例えばですけれども、高速道路についていえば、もう料金を大幅に引き下げて、より高速道路を使っていただく、あるいは地域の公共交通においては利便性の高いダイヤを戦略的に組むだとか、あるいは定額制運賃といったような新たな発想でそれぞれの交通モードを使っていただく、この取組をしっかり進めていくというのが非常に大事だというふうに思っておりますので、道路網の利活用という観点で御所見なり御意見があったらお伺いしたいと
委員御指摘の別建て運賃、平成二年の当時、平成二年までは認可制運賃でございまして、これに関しましては、例えば、特別積み合わせの運賃でございますとか、あるいは引っ越しの運賃でございますとか、海上コンテナ輸送についての運賃、さまざまな運賃が定められていたところでございます。
また、一割を占めておりますのが時間制運賃でございます。 また、車の大きさもさまざまでございまして、これを車格というふうにいいますが、大型車だとか中型車、小型車というものがございます。 我々は、こうした実態を踏まえまして、代表的な車格、大型車、中型車、小型車ごとに距離制、時間制に係る運賃を定めることとしております。
国交省では、港湾運送事業法に基づきまして事業の発達、改善、調整を図ってきておりますが、同法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発展を図るために、一般港湾運送事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業等々につきまして、参入の許可制、運賃、料金の事前届出制、下請の制限等を定めた法律でございます。
距離制運賃で十キロ乗車したとすると、これは私の手元の計算でありますが、群馬県A地区では三千百六十円のところ、B地区では三千八百八十円かかる。二十キロだとすると、A地区が六千二百二十円のところ、B地区では七千七百五十円かかる。大体二二%から二五%ぐらい割高になるということであります。 先日、群馬県の商工会議所連合会を通じて、地元の渋川商工会議所というところからの御要望をいただきました。
○岩崎政府参考人 先生御指摘のとおり、貸し切りバス事業、従来は免許制、運賃も許可制となっておりました。平成十二年に、これを許可制、あるいは運賃については届け出制といたしました。
○政府参考人(鬼頭平三君) お尋ねのありました港湾運送事業についてでございますが、これはもう委員御案内のとおり、港湾運送事業といいますのは、日々の業務量の波動性が大変大きい、あるいは労働供給事業的な性格を有するというその事業の特性から、過去において暴力的労務手配師などの悪質事業者の参入、又は零細事業者の乱立など混乱の歴史を経験したことを踏まえまして、事業参入につきましては需給調整規制に基づく免許制、運賃
○仁比聡平君 そこで大臣にお伺いをしたいんですけれども、今お話しいただいたような実態の下で、例えば全乗連から政府に対してリース制運賃の形態出現は問題だというようなことも含めて強い要請がなされているようです。
これを踏まえまして、事業の参入につきましては需給調整規制に基づく免許制、運賃・料金につきましては認可制が導入されたところでございますが、このような従来の規制につきましては、港湾運送に関する秩序の確立や港湾の安定化に大変大きな効果を発揮してきたところでございますけれども、他方で、硬直的な料金や、夜間荷役が行われないといったサービスの質の問題などが指摘されるようになりましたので、国際競争力強化の観点から
ただ、昔は、認可運賃のときには、コスト構成をいろいろ全部、洗いざらい出して、それで適正な運賃というものの認可をいただいておったわけでございますけれども、現在は届け出制運賃ということで、一定のものについてはそういったコストの内訳を細かく分類してございません。
届け出制運賃も守れなかった。 そういう中で、次は何をしていくかということについて、これは、今問題になっている安全な輸送をどうしていくか、それからまた、環境にも優しい輸送をどういうふうにつくり上げていくかというふうなことに新たな規制をかけるしかないんではないかなというふうなことから、お手元にお配りしました、三ページの中ほどに、新たな有効な規制の基本的考え方というふうなことをお示ししました。
昨年十月の通達を一部変更したもので、具体的には、距離制運賃の適用方法について、旧通達は、初乗り距離が一・五から二キロ、加算距離は三百メーターから五百メーターまでの間で設定するというふうに幅でしていたのを、各営業区域ごとに地方運輸局長が決めるとして、地方運輸局長が具体的距離数値を決めて公示するというふうにしました。
需給調整規制を廃止して、免許制から許可制、運賃については届け出制になる、こういうことで、全国的に同じだと思いますけれども、郵便の海上運送に参入したいという方がいらっしゃる。 ところが、現状では参入できないと言うんですよ。なぜかといったら、郵便物運送委託法第三条では、「郵便物の運送等を委託する場合には、競争による契約によらなければならない。」、こうあるんですね。
第九条のタクシーの運賃及び料金は、国土交通大臣は能率的な経営のもとにおける適正な原価に適正な利潤を加えたものとするという上限認可制運賃となっています。タクシーの安全輸送の確保や、運転者の世間並みの労働条件を本当に確保することが必要であります。運賃の設定に際しては、燃料費や車両の償却費等だけを原価とせずに、少なくとも世間的な労働条件の確保に値する人件費も原価に入れたものにすべきではないでしょうか。
この港湾荷役業務のうち、岸壁から港頭倉庫までのトラックによる運搬費につきましては、一般区域貨物自動車運送事業運賃料金のうち、時間制運賃率表に掲載されている八トン車の運賃に基づいて定められていました。 一方、食糧庁では、国内産米や買い入れた外国産米を売却するなどのためにトラックにより運送する場合の運送費につきましては、より大型の十トン車の運賃に基づいて算定し支払っていました。
ゾーン制運賃を将来のあり方の選択肢の一つとして挙げているはずですが、こうした制度を入れるに当たって、関係者のコンセンサスを得る努力が行われたかどうかということについてお聞かせをいただきたいと思います。 また、今後も協議の場を設けていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。検討の余地はおありでしょうか、どうですか。
○北沢分科員 また、私は、ゾーン制運賃への移行ですが、これは通達では、当面現行運賃に消費税を転嫁した運賃をゾーンの上限とするということになるわけですが、現行運賃水準がゾーン上限として固定されてしまうではないかという心配もございます。
また、今回の東京地区の運賃の改定に際しましては、遠距離割引、時間指定料金、ワゴン料金あるいは時間制運賃というふうなものを導入いたしまして、運賃・料金の多様化に努めたところでございます。 また、乗り合いタクシーにつきましても、現在、各地におきましていろいろな形で百十のルートで既に運行が行われておりまして、これからもお客様のニーズに合わせて運行を拡大したいと考えております。
それから第二点として、いわゆる新設される遠距離割引制度とかあるいは時間制運賃など非常に複雑な料金体系をとるということです。こうなると利用客との間に非常にトラブルが起きてくるだろう。いろんなこういった理由、懸念があるわけです。 値上げの建前として、これはタクシー業界の従事者の待遇改善が毎回うたわれているわけですが、現実には利用客離れから減収を引き起こす悪循環につながっている。
○政府委員(松尾道彦君) 日本の場合には、参入につきましては若干の規制で免許制、運賃については認可制という基本的な規制を行っております。
つまり、「事業の免許制、運賃料金の認可制等の現行の事業規制」については、「他の物流事業の規制の動向等を見極めつつ、今後ともその在り方について引き続き検討」したいというのが回答だったと思いますが、五十九年から七年たっているわけでございまして、その後の検討というのはどの程度、どういうふうに行われているのかお示しいただきたいと思います。
港湾運送事業はあくまで港湾運送事業法によって、すなわち参入は免許制、運賃、料金は認可制という、貨物運送事業法規の中では最も厳格な規制を持っております港湾運送事業法によって規制されるべきであると考えておりまして、その意味で港湾運送事業を将来縮小均衡に持っていこうというような意図を全く有するものではございません。